新規に居宅サービス計画を作成する利用者に対して、初月のみ300単位が加算されます。
また、
・要支援者が要介護認定を受けたとき
・要介護状態区分が2区分以上変更されたとき
以上の場合にも、居宅サービス計画を作成すると加算されます。
なお、サービス利用者が2か月間サービスを利用停止し、再開する場合にも、算定できます。
新規に居宅サービス計画を作成する利用者に対して、初月のみ300単位が加算されます。
また、
・要支援者が要介護認定を受けたとき
・要介護状態区分が2区分以上変更されたとき
以上の場合にも、居宅サービス計画を作成すると加算されます。
なお、サービス利用者が2か月間サービスを利用停止し、再開する場合にも、算定できます。