通院先での受診中の待ち時間は、待ち時間の長さや待ち時間における介護の内容に関わらず、通院等のための乗車又は降車の介助を算定することになります。 したがって、介護タクシーの待ち時間についても、身体介護ではなく、通院等のため・・・
「ヘルパー報酬Q&A」の記事一覧
Q 複数の医療機関を利用する際の通院等乗降介助について
居宅以外で行われるバス等の公共交通機関への乗降や院内移動介助のサービス行為だけでは、訪問介護報酬を算定できません。 そのため、医療機関から医療機関への移送については、通院等乗降介助として算定できません。 な・・・
Q 利用者宅に立ち寄らずに買い物してから訪問してもいいか
買い物サービスは、原則としてヘルパーが利用者宅に立ち寄ってから、利用者と購入すべき商品を確認することとされています。 しかし、事前の連絡等で利用者から購入すべき商品を確認した上で、事務所から店舗で商品を購入して利用者の自・・・
Q 20分未満の身体介護中心型の内容
20分未満の身体介護中心型の内容は、在宅利用者にとって定期的に必要な排泄介助、体位交換、起床及び就寝介助、服薬介助等のサービスを想定しています。 単なる安否確認や健康チェック、声かけ等では算定できません。
Q 一人の利用者への複数ヘルパー支援について
1人の利用者に複数のヘルパーが交替してサービスを提供した場合、1回の訪問介護として算定します。 複数の事業者から、複数のヘルパーを派遣した場合でも同様です。 など、この場合の事業者間の報酬案分については、事業者間に任せれ・・・
Q ヘルパー訪問時間間隔について
訪問介護を1日に複数回算定する場合は、算定する時間間隔を概ね2時間以上とすることとされています。 この「概ね」については、特に細かい基準が定められておらず、利用者個々の身体状況や生活実態などの応じて判断されます。 また、・・・
Q ヘルパーが理美容サービスを提供した場合
ヘルパーが理美容サービスを提供しても、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話に該当しません。 したがって、介護報酬算定はできません。 介護保険とは別のサービスになります。 なお、施設サービスにお・・・
Q 保険給付の対象となる通院・外出介助
保険給付の対象となる身体介護は、要介護・要支援であるために必要とされる行為に限られます。 各動作ごとに区分されるのではなく、一連のサービスの流れによって区分されます。 自宅への衣服の着脱、タクシーまでの移動介助、車椅子へ・・・
Q 運転中の介護報酬について
利用者送迎の際の運転中は、介護報酬算定の対象ではありません。 しかし、送迎中にも介護の必要がある利用者について、運転者とは別に添乗者が介護を行った場合には、介護報酬算定の対象となります。 つまりは、1人で訪問している場合・・・
Q 特定事業所加算の会議開催の要件は?
利用者に関する情報共有や留意事項、ヘルパーの指導などを目的とした会議開催が必要です。 サービス提供責任者が月に一回以上開催し、すべてのヘルパーが参加しなければいけません。 ただし、一度に全員が集まる必要はなく、グループに・・・