生活保護受給者が介護サービスを利用した場合は、介護保険適用が優先されますので、利用者負担である1割部分が介護扶助で負担されます。
介護報酬を請求するにあたっては、毎月末に福祉事務所より事業者当てに生活保護介護券が送付されてきます。
介護券に記載された有効期間と自己負担分を確認して、国保連に報酬請求を行います。
生活保護受給者は支払い能力に応じて、自己負担分が変動する場合がありますので、注意が必要です。
障害者と介護保険
障害者についても、介護保険の適用が優先されます。
必要な介護保険サービスを利用しても不足がある場合には、自治体の許可を得て障害者自立支援サービスを使うこともできます。