〇サービス提供月の翌月10日まで
①居宅介護支援事業者は、ケアプランに基づき、給付管理票と居宅サービス計画費の請求書を国保連に提出。
②サービス提供事業者は、提供したサービスの実績により請求書を作成して、国保連に提出する。
〇国民健康保険団体連合会の処理
上記①②で提出された請求書と給付管理票を突合して、審査を行います。
審査に問題なければ、各事業者に報酬を支払います。
この際、ケアプランに基づかない報酬請求は認められません。
介護保険は全て、ケアプランに基づいて動いていることになります。