介護保険法において、保険給付を受ける権利は2年で時効消滅するとされています。
一方、保険料の過払いや不正請求に対する事項は、5年になっています。
事業者が不正請求などを行い、自治体から返還請求を受けた場合には、5年間遡って返還しなければいけません。
時効の起算日は、サービス提供月の翌々々月の1日です。
償還払いであれば、代金完済した日の翌日です。
介護保険法において、保険給付を受ける権利は2年で時効消滅するとされています。
一方、保険料の過払いや不正請求に対する事項は、5年になっています。
事業者が不正請求などを行い、自治体から返還請求を受けた場合には、5年間遡って返還しなければいけません。
時効の起算日は、サービス提供月の翌々々月の1日です。
償還払いであれば、代金完済した日の翌日です。